保険証を毎月確認させていただく意味
- 2023年1月28日
- その他
保険証を毎月確認させていただく意味
以前にもコラムにて記載したことがありますが、日本では国民皆保険制度というものがあります。これは全ての国民が公的医療保険に加入することになっているものです。加入する保険は、実は5つにらわかれています。
(1) 国民健康保険(市町村) 自営業者、年金受給者の方
(2) 健康保険(全国健康保険協会[協会けんぽ]、各種健康保険組合) 企業の従業員の方
(3) 共済組合(各種共済組合) 国家・地方公務員や私学教職員の方
(4) 船員保険 船舶の船員の方
(5) 後期高齢者医療制度(後期高齢者医療広域連合) 75歳以上の方
保険証の提示が必要な理由
我々は保険対象内に認められた治療をした時に、予め定められた費用の実費以外の部分を請求します。その際に保険証の番号や記号などが正しい状態でない場合、請求が受付られなくなります。
そのため、請求が受理されなくなると、残りの治療代金を後から頂かなければなりません。月1回確認させていただくのは、なにか保険証に変更があった際は保有されている保険証の番号に変更があるためです。
難しいお話しですが、保険証の提示義務については、健康保険法施行規則第54条で“当該保険薬局等から被保険者証の提出を求められたときは、当該処方箋及び被保険者証を提出しなければならない“と明記されています。
ご面倒かとは思いますが、知っておいていただけますと幸いです!
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